会社員の確定申告
サラリーマンで会社から給料を貰っている人が、副業としてブログを開設し、アフィリエイトやgoogleアドセンスなどで収益が出始めた時に誰しもがぶち当たる壁が確定申告です。
副業の年収が20万円を超えると確定申告が必要
これまで会社に年末調整などをしてもらっていた者にとって、確定申告など遠い世界の存在。
ただ、最近は確定申告が自宅のパソコン経由で行う事ができたり、その操作方法についても様々なサイトが存在していて、懇切丁寧な説明を読みながら入力する事ができるようになっています。
便利な世の中になったものです。
私自身も、見様見真似で確定申告の入力を行なっていたのですが、ある所でパタッと手が止まってしまいました。
副業の所得について、「事業所得」か「雑所得」を選択する必要があるのです。
そして、どのサイトにも明確な選択基準が記載されていない・・・。
「なんじゃ、こりゃ。」
2〜3日ほど色んな情報を入手しながら自ら解決しようとしていたのですが、断念してしまい、知り合いの税理士さんにお聞きする事に。
以下にその内容を要約してまとめました。
所得の種類とその内容
まず、現在の制度上、所得の種類は10個(①〜⑩)あります。
所得の種類 | 区分内容 |
①利子所得 | 預貯金や公社債の利子、投資信託の収益の分配 |
②配当所得 | 株式の配当、投資信託の収益の分配、出資の余剰金 |
③不動産所得 | 不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付金 |
④事業所得 |
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 |
⑤給与取得 | 勤務先から受ける給料、賞与 |
⑥退職所得 | 退職金 |
⑦山林取得 | 5年超えて所有していた山林を伐採、又は立木のまま売った所得 |
⑧譲渡所得 | 事業用の固定資産や家庭用の資産を売った所得 |
⑨一時所得 | 福引の賞金や満期保険金などの所得 |
⑩雑所得 |
上記①〜⑨のどれにも属さない所得 |
アフィリエイトなどのブログ収入は、上記表の「④事業所得」か、「⑩雑所得」のどちらかになります。
そして、それぞれの利点(◯印)は次のようになります。
④事業所得 | ⑩雑所得 | |
他の所得との損益通算 | ◯ | × |
青色申告特別控除 | ◯ | × |
損失の繰越しと繰り戻し | ◯ | × |
家族の給与を経費計上 | ◯ | × |
確定申告の手軽さ | × | ◯ |
これを見ると、圧倒的に「④事業所得」の方が優位性があり、誰しもが雑所得ではなく事業所得にしたがるのは当然。
では、どういった場合に「④事業所得」になるのか?
「事業所得」と「雑所得」の線引き
実は・・・、明確な判断基準がないのです。
明確な判断基準がない?!
衝撃の事実・・・。
但し、一般的に下記のような指標はあるようです。
(1)安定して一定規模の収入があるか?
(2)利益が上がる可能性があるか?
(3)ブログ作成に相当数の時間を日々費やしているか?
(4)人的・物的設備があるか?
(5)社会的な仕事として認知されているか?
これら(1)〜(5)を元に、税務署(国税局)が総合的に判断しているとの事。
そして、最も重視される最大の焦点がこれ。
ブログ収入で生計を立てる事ができている?
かなり漠然としているけど、考えてみるとすごく真っ当な指標。
そして、税理士さんと話していてこのような結論に達しました。
会社員が副業としてブログ収入を得ている場合、「雑所得」としておいた方が無難。
税理士さんの経験上、会社員の副業が「事業所得」として認められるケースは非常に稀なようです。
また、もし事業所得として申請して、後から税務調査を受けた時に「これって雑所得ですよ」と言われた場合、修正申告が必要になってきます。
そうなるとかなり面倒。。。
しかし、もし自らの判断で、
「このブログ収入は(1)〜(5)を総括的に考えても、事業所得になる」
と思われた場合は、確定申告の前に所轄の税務署に相談される事をオススメします。
電話でもいいと思いますが、相談した日時、担当者、そして話した内容について、必ずメモをとっておくべき。
履歴保管が大切です。
(税理士さん談)
私自身のブログの運営状況
ちなみに、私自身のブログの運営状況について報告しておきます。
種々の事情があり最新情報ではありませんが、ブログ開設から17ヶ月目までのPV数と収益のまとめです。
ご参考まで。